児童福祉法 第五条

昭和二十二年法律第百六十四号

この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

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第5条

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第5条

この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

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