児童福祉法 第四条

昭和二十二年法律第百六十四号

この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 一 乳児満一歳に満たない者 二 幼児満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 三 少年小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

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第4条

児童福祉法の全文・目次(昭和二十二年法律第百六十四号)

第4条

この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 一 乳児満一歳に満たない者 二 幼児満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 三 少年小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

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