臨時金利調整法 第三条

昭和二十二年法律第百八十一号

日本銀行政策委員会は、前条第一項又は第二項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。

第3条

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第3条

日本銀行政策委員会は、前条第1項又は第2項の規定により金融機関の金利の最高限度を定める場合においては、金融機関別に、又、地域別に、これを定めることができる。

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