臨時金利調整法 第五条
昭和二十二年法律第百八十一号
この法律により金融機関の金利の最高限度が定められたときは、当該金融機関は、当該金利については、その最高限度を超えて、これを契約し、支払い、又は受領してはならない。その最高限度以下で第三者との間において、これを契約し、支払い、又は受領することは、全く自由である。
臨時金利調整法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十一号)
第5条
この法律により金融機関の金利の最高限度が定められたときは、当該金融機関は、当該金利については、その最高限度を超えて、これを契約し、支払い、又は受領してはならない。その最高限度以下で第三者との間において、これを契約し、支払い、又は受領することは、全く自由である。