臨時金利調整法 第六条

昭和二十二年法律第百八十一号

金融審議会は、日本銀行政策委員会の諮問に応じ、諮問された事項につき、調査審議し、その結果を日本銀行政策委員会に答申する。

第6条

臨時金利調整法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十一号)

第6条

金融審議会は、日本銀行政策委員会の諮問に応じ、諮問された事項につき、調査審議し、その結果を日本銀行政策委員会に答申する。

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