臨時金利調整法 第四条

昭和二十二年法律第百八十一号

この法律により定められる金融機関の金利の最高限度は、常に、一般金融市場の情況に相応するようなものでなければならない。

第4条

臨時金利調整法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十一号)

第4条

この法律により定められる金融機関の金利の最高限度は、常に、一般金融市場の情況に相応するようなものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臨時金利調整法の全文・目次ページへ →