農業保険法 第七条

(登記)

昭和二十二年法律第百八十五号

農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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第7条

(登記)

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第7条 (登記)

農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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