クラウド六法農業保険法第一章 総則第七条農業保険法 第七条(登記)昭和二十二年法律第百八十五号農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。