農業保険法 第二条

(農業保険)

昭和二十二年法律第百八十五号

農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。

国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。

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第2条

(農業保険)

農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)

第2条 (農業保険)

農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。

国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。

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