農業保険法 第五条

(区域)

昭和二十二年法律第百八十五号

農業共済組合の区域は、第七十三条第四項に規定する特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項に規定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の区域による。ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。

農業共済組合連合会の区域は、都道府県又は全国の区域による。

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第5条

(区域)

農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)

第5条 (区域)

農業共済組合の区域は、第73条第4項に規定する特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項に規定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の区域による。ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。

農業共済組合連合会の区域は、都道府県又は全国の区域による。

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