農業保険法 第八条

(事業年度)

昭和二十二年法律第百八十五号

農業共済団体の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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第8条

(事業年度)

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第8条 (事業年度)

農業共済団体の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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