農業保険法 第六条

(住所)

昭和二十二年法律第百八十五号

農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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第6条

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第6条 (住所)

農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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