農業保険法 第十一条
(共済掛金に係る負担金の交付の方法)
昭和二十二年法律第百八十五号
前条第一項又は第二項の規定による負担金は、組合員等が農業共済組合、第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村(以下「組合等」という。)に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、政令で定めるところにより当該組合等にこれを交付する。
前項の規定により組合等(第七十三条第四項に規定する特定組合及び全国連合会を除く。以下この項において同じ。)に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する都道府県連合会(全国連合会以外の農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)に支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てるため、当該都道府県連合会にこれを交付し、又は当該都道府県連合会が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入にこれを計上することができる。
第一項の規定により第七十三条第四項に規定する特定組合又は全国連合会に交付すべき交付金は、当該特定組合又は全国連合会に交付するのに代えて、当該特定組合又は全国連合会が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入にこれを計上することができる。