農業保険法 第十七条

(準用)

昭和二十二年法律第百八十五号

第十二条から前条までの規定による負担金には、第十条第四項及び第十一条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第十一条第二項の規定を除く。)を準用する。

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第17条

(準用)

農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)

第17条 (準用)

第12条から前条までの規定による負担金には、第10条第4項及び第11条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第11条第2項の規定を除く。)を準用する。

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