農業保険法 第十三条
(果樹共済の共済掛金の負担)
昭和二十二年法律第百八十五号
国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつては第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百四十九条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
(果樹共済の共済掛金の負担)
農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)
第13条 (果樹共済の共済掛金の負担)
国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつては第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第149条第1項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。