農業保険法 第十二条

(家畜共済の共済掛金の負担)

昭和二十二年法律第百八十五号

国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一(豚に係るものにあつては、五分の二)に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。

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第12条

(家畜共済の共済掛金の負担)

農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)

第12条 (家畜共済の共済掛金の負担)

国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一(豚に係るものにあつては、五分の二)に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。

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