農業保険法 第十八条

(特約補塡金に係る交付金の交付)

昭和二十二年法律第百八十五号

国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。

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第18条

(特約補塡金に係る交付金の交付)

農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)

第18条 (特約補塡金に係る交付金の交付)

国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第182条第1項第2号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。

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