農業保険法 第十四条
(畑作物共済の共済掛金の負担)
昭和二十二年法律第百八十五号
国庫は、畑作物共済につき、第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百五十四条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
(畑作物共済の共済掛金の負担)
農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)
第14条 (畑作物共済の共済掛金の負担)
国庫は、畑作物共済につき、第153条第1項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第154条第1項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。