農業保険法 第十条
(農作物共済の共済掛金の負担)
昭和二十二年法律第百八十五号
国庫は、農作物共済につき、水稲及び第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第二十条第四項の規定による全国連合会(全国の区域をその区域とする農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)の組合員又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下「組合員等」という。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率及び農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
前項の農作物共済掛金国庫負担割合は、第百三十七条第一項に規定する共済掛金区分ごとに、同条第二項の共済掛金標準率を次の表の上欄に掲げる部分に区分し、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率を同項の共済掛金標準率で除して得た数とする。
第一項又は第二項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。