農業保険法 第四条
(名称)
昭和二十二年法律第百八十五号
農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
(名称)
農業保険法の全文・目次(昭和二十二年法律第百八十五号)
第4条 (名称)
農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。