印紙等模造取締法

昭和二十二年法律第百八十九号

第一条

政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。

前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。

第二条

前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

第四十九条

この法律中第三十条、第三十一条、第三十三条及び第三十四条の規定は、この法律の公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定平成元年四月一日

第三十五条

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日

第八十八条

(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この法律は、平成三年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日