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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

昭和二十二年法律第百九十四号

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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
  • 法令番号: 昭和二十二年法律第百九十四号
  • 公布日: 1947-12-17
  • 収録条文数: 29件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第六条の三
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五十二条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第百五十九条 (国等の事務)
  • 第百六十条 (処分、申請等に関する経過措置)
  • 第百六十一条 (不服申立てに関する経過措置)
  • 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)
  • 第二百五十条 (検討)
  • 第二百五十一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第六条の三