あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第7条

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第7条

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。 一施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 二第1条に規定する業務の種類 三施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 四施術日又は施術時間 五その他厚生労働大臣が指定する事項

前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。