あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条

昭和二十二年法律第二百十七号

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

第3条

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第3条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者