あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の22

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第3条の22

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第3条の4第1項の規定による指定をしたとき。 二第3条の16の規定による許可をしたとき。 三第3条の17の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。