あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の8
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第3条の8
指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第4項まで、次条及び第3条の11第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第3条の5第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次ページへ →