あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十七
昭和二十二年法律第二百十七号
厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。 二 第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三条の七第三項又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。 三 第三条の六、第三条の八第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。 四 第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五 次条第一項の条件に違反したとき。