クラウド六法あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の十三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十三昭和二十二年法律第二百十七号厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。