あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の5

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第9条の5

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。

施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。