あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第13条の9

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第13条の9

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一第3条の12(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二第3条の14(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三第3条の15第1項(第3条の25において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 四第3条の16(第3条の25において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。