あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条の2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第12条の2
この法律の公布の際引き続き三箇月以上第1条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第120号。以下一部改正法律という。)による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第1条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第8条第1項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第9条の2第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
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