あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第4条
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第4条
施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第4条
施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。