あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第4条

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)

第4条

施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。