あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の10
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第3条の10
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第2条第7項、第9項及び第10項の適用については、同条第7項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第9項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第10項中「前項」とあるのは「前項又は第3条の10第1項」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第2条第7項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
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