あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条の17
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の全文・目次(昭和二十二年法律第二百十七号)
第3条の17
厚生労働大臣は、指定試験機関が第3条の4第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第3条の4第3項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。 二第3条の5第2項(第3条の8第4項において準用する場合を含む。)、第3条の7第3項又は第3条の13の規定による命令に違反したとき。 三第3条の6、第3条の8第1項から第3項まで又は前条の規定に違反したとき。 四第3条の7第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 五次条第1項の条件に違反したとき。
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