戸籍法 第一条
昭和二十二年法律第二百二十四号
戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
戸籍法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十四号)
第1条
戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。
前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。