戸籍法 第二条

昭和二十二年法律第二百二十四号

市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。

クラウド六法

β版

戸籍法の全文・目次へ

第2条

戸籍法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第2条

市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)戸籍法の全文・目次ページへ →
第2条 | 戸籍法 | クラウド六法 | クラオリファイ