昭和二十二年法律第二百二十四号
市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。
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第一章 総則
第2条
戸籍法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十四号)
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