戸籍法 第十二条

昭和二十二年法律第二百二十四号

一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。

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第12条

戸籍法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第12条

一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。

第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。

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