戸籍法 第十二条
昭和二十二年法律第二百二十四号
一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。
戸籍法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十四号)
第12条
一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
第9条、第11条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。