戸籍法 第十八条

昭和二十二年法律第二百二十四号

父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

養子は、養親の戸籍に入る。

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第18条

戸籍法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第18条

父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。

前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。

養子は、養親の戸籍に入る。

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