クラウド六法戸籍法第三章 戸籍の記載第十八条戸籍法 第十八条昭和二十二年法律第二百二十四号父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。養子は、養親の戸籍に入る。