戸籍法 第四条
昭和二十二年法律第二百二十四号
この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。
戸籍法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十四号)
第4条
この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。