消防組織法 第二条

(消防庁)

昭和二十二年法律第二百二十六号

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。

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第2条

(消防庁)

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第2条 (消防庁)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。

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