消防組織法 第五条

(教育訓練機関)

昭和二十二年法律第二百二十六号

消防庁に、政令で定めるところにより、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。

クラウド六法

β版

消防組織法の全文・目次へ

第5条

(教育訓練機関)

消防組織法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十六号)

第5条 (教育訓練機関)

消防庁に、政令で定めるところにより、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消防組織法の全文・目次ページへ →
第5条(教育訓練機関) | 消防組織法 | クラウド六法 | クラオリファイ