消防組織法 第八条

(市町村の消防に要する費用)

昭和二十二年法律第二百二十六号

市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

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第8条

(市町村の消防に要する費用)

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第8条 (市町村の消防に要する費用)

市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。

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