(市町村の消防に関する責任)
昭和二十二年法律第二百二十六号
市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
六
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第三章 地方公共団体の機関
第6条
消防組織法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十六号)
第6条 (市町村の消防に関する責任)
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