消防組織法 第六条

(市町村の消防に関する責任)

昭和二十二年法律第二百二十六号

市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

クラウド六法

β版

消防組織法の全文・目次へ

第6条

(市町村の消防に関する責任)

消防組織法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十六号)

第6条 (市町村の消防に関する責任)

市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消防組織法の全文・目次ページへ →
第6条(市町村の消防に関する責任) | 消防組織法 | クラウド六法 | クラオリファイ