消防組織法 第十五条

(消防職員の任命)

昭和二十二年法律第二百二十六号

消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。

2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。

3 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。

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第15条

(消防職員の任命)

消防組織法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十六号)

第15条 (消防職員の任命)

消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。

2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。

3 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。

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