消防組織法 第十条
(消防本部及び消防署)
昭和二十二年法律第二百二十六号
消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
(消防本部及び消防署)
消防組織法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十六号)
第10条 (消防本部及び消防署)
消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。