昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第一条

昭和二十二年法律第二百二十九号

この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。

第1条

昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十九号)

第1条

この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。

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