昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第七条

昭和二十二年法律第二百二十九号

地方自治法施行の際都道府県においてその事務又は事業の用に供していた物品は、第三条の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。

前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、第二条の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。

第一項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

第7条

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第7条

地方自治法施行の際都道府県においてその事務又は事業の用に供していた物品は、第3条の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。

前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、第2条の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。

第1項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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