昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第五条
昭和二十二年法律第二百二十九号
この法律の施行に関し必要な事項は、各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がこれを定める。
前項の場合には、各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)の全文・目次(昭和二十二年法律第二百二十九号)
第5条
この法律の施行に関し必要な事項は、各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がこれを定める。
前項の場合には、各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。