昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 第四条
昭和二十二年法律第二百二十九号
物品を国以外のものに時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、前条及び他の法律に定める場合のほか、次に掲げる場合に限る。 一 家畜の改良又は増殖を図るため家畜を譲渡するとき 二 感染症予防のため必要な医薬品を譲渡するとき 三 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野の所在する地方の地方公共団体又は住民が震災、風水害、火災その他の災害により著しい被害を受けた場合において、当該地方公共団体に対し、当該林野の産物又はその加工品を災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による救助の用に供し、又は当該地方公共団体の管理に属する事務所、道路、橋その他の公用若しくは公共用施設の応急復旧の用に供するため譲渡するとき