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昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)

昭和二十二年法律第二百三十一号

昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)(昭和二十二年法律第二百三十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)の法令ページ

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  • 法令名: 昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)
  • 法令番号: 昭和二十二年法律第二百三十一号
  • 公布日: 1947-12-23
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条
  • 第千三百一条 (処分、申請等に関する経過措置)
  • 第千三百四十四条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第千三百一条
  • 第千三百四十四条
  • 第一条