食品衛生法 第二十条

昭和二十二年法律第二百三十三号

食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

クラウド六法

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第20条

食品衛生法の全文・目次(昭和二十二年法律第二百三十三号)

第20条

食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

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